我が家は共働きのため、子供が小学1年生で不登校になった際は必然的に私が仕事をお休みすることになり、家計的にも大打撃をくらいました。
学校に戻ることもかなり先の見通しで、何か支援してもらえるものがないかと調べていると、発達障害の子が「特別児童扶養手当」を支給されたという記事を見つけ、調べてみたことをここに書きます。
大した内容ではないですが、この手当を知らない方の参考になったり、助けになれば幸いです。
※ちなみに、うちはまだ申請していません。もう少し子供の様子を見て、もう二度と仕事に復帰できないと思ったら申請してみようかなと思っています。
特別児童扶養手当って、なに?
特別児童扶養手当(「特児(とくじ)」)とは、厚生労働省のホームページによると、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当とのこと。
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を扶養している家庭に支給されるものです。
ただの発達障害だけだと、だいたい特児2級認定となるようで、その場合は月額34,300円。(ただ、毎月ではなく指定月にまとめて振り込みされるシステム。)
扶養義務者の前年の所得制限があり、それをオーバーすると支給は停止になる。(共働きの場合は合算ではなく、どちらか収入が多い方の所得で考えられるそうです。)
※手当について詳しくは、厚生労働省の「特別児童扶養手当について」ページをご覧ください。
発達障害は精神疾患にあたるのか?
ここでふと私が思ったのが「発達障害は精神疾患にあたるのか?」ということでした。
調べてみると…。
発達障害については、概念的に「精神障害」に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。
障害福祉情報サービスかながわ
という事で、2010年の法律改正で発達障害も精神障害に含まれるようになったそうです。
※実際に役所に電話で問い合わせた際にも、「発達障害は精神障害に入っています」と言われたので、2021年1月時点では上記の内容は正しいものだと思います。
役所に問い合わせてみた
じゃぁ、実際に特別児童扶養手当を発達障害で不登校児のうちの子が支給されるのか!?
ネットで調べてもあまり情報がないため、直接役所に問い合わせてみるとこにしました。
問い合わせ先は市町村によって違うと思うのですが、「こども支援課」や「子育て給付課」などの課になると思います。
どこに問い合わせて良いかわからない場合は、役所の総合窓口に聞くか、ホームページで「特別児童扶養手当」が載っているページを探し、そこに問い合わせ先の記載があると思うので、その課に問い合わせてみると良いと思います。
私もホームページで調べて電話で問い合わせてみました。
「特別児童扶養手当」の支給要件について聞きたいと言うと、現在の状況や家族構成などを聞かれました。
二次障害が強く(他害・自傷行動等)常に見ていないといけない状態が続いていること、それによって仕事にも行けなくなってしまった事などを伝えると、
「申請は出せますが、発達障害だけで申請が通る保証はない」
と言われつつも、申請書を送るので検討してみてくださいと言われました。
※この辺は受付の方によって返答も違うと思いますが、申請自体はこちらの勝手で出すことができる印象でした。
また、我が家は療育手帳や障害者手帳がないので、この申請を出すために主治医の診断書が必要になるとのことで、「主治医とも相談してください」とも言われました。(そこでどの程度、日常生活に障害があるかを記載してもらうことがポイントになるのだと思います。)
※この「対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)」は、A4両面1枚のものです。横浜市のサイトから見ることができますので、ご興味がある方は見てみてください。
横浜市の障害程度についての医師の診断書はこちらからどうぞ。(PDFファイルが開きます。)
※手帳(療育手帳や精神障害者保健福祉手帳)を持っていると診断書は不要みたいです。
最後に、所得制限があることを教えてもらい電話は終了。
特別児童扶養手当の所得制限
厚生労働省のホームページによると、
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
とあり、所得の目安が下記の表のとおり出ています。

「扶養親族等の数」は、単純に扶養家族としている人数(例えば、子供だけ扶養に入っている場合、子供1人なら「1」、二人きょうだいなら「2」という事になると思います。)
また、父親(もしくは母親)がお子様を扶養している場合、「受給資格者本人」の枠で見るようです。(「受給資格者の扶養義務者」とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母などだそうです。この辺りは詳しくは役所に聞いていただくのが良いと思います。)
ちなみに、特別児童扶養手当は8月から翌年7月までを一年度として認定しているので、例えば1月に申請をした場合は前年度の所得で考えられ、その年の7月以降に申請する場合(8月以降に認定)は今年度で考えられるといった感じになるそうなので、その辺も注意が必要かもしれません。
※申請して認定されるまでは、市町村によって異なると思いますが、だいたい1ヵ月程度かかるそうです。
特別児童扶養手当の申請について
冒頭にも少し書きましたが、我が家は申請については保留しています。
理由は、申請が通るか通らないかわからないのに費用をかけて診断書を書いてもらうのはどうかという点と、もう少し子供の様子を見てから考えてもいいかなと思ったからです。(診断書に関しては、主治医との信頼関係がかなり大切になってくる気もしますし。)
もちろん、家計的には今すぐにでも!という気持ちがありますが、まだ学校に戻れる可能性は0%ではないし、学校に行かない期間が長くなればなるほど気持ちも落ち着き二次障害も減ってきて、もう少し私にも自由度が出るのではないかとも考えたからです。(例えば数時間だけなら仕事が復帰できるかもしれない等。)
発達障害の子が特別児童扶養手当をもらえるか
結論としては、発達障害の子が特別児童扶養手当をもらえるかという点は私にもわかりません。ごめんなさい。
でも、本当に困っていて、本当にその支給があれば子供の未来を明るくできる何かがあるのならば、申請する意味はあるのではないかな?と思いますし、そこは子供のためにもごり押しで行ったほうがいい気もしています。
ただ、手帳を持っていない場合はその子が日常生活でどの程度の「障害」があるかをきちんと医師に書いてもらうことが重要だと思うので、まずは主治医に聞いてみて、可能性がありそうならば役所に連絡して書類を整えてみるのも良いと思います。